保存版!ニュージーランド ワーホリビザの申請方法


ビザ情報に関しての注意事項
以下の情報は2024年1月現在の情報です。ビザの規定や申請条件は移民局の判断で随時更新されますので、申請の際には公式サイトで最新の情報をご確認ください。
審査結果については弊社では一切責任を負いかねます事、ご了承の上ご参考ください。


ワーキングホリデービザとは

ワーホリビザを取得すると、入国から最大12ヶ月間ニュージーランドに滞在することができます。ニュージーランドのワーホリビザには就労制限がなく、6ヶ月間までなら学校に通うこともできます。ワーホリビザは非常に自由度が高く、とても人気のあるビザです。申請は、ニュージーランド移民局のウェブサイト上でオンラインで行います。

ニュージーランドにおけるワーホリビザの申請対象

18歳から30歳までで心身ともに健康である方
※申請時に30歳であれば入国時に31歳でも入国可
・独身、または、子どもを同伴しない既婚者
・過去にニュージーランドのワーホリビザを取得していない方
・その他の移民局が定める健康面、経済面、人格面などの諸条件を満たしている方

申請に必要な書類

✔︎有効なパスポート
 ※入国日+1年3ヶ月以上の残存期間があること
✔︎パスポート以外の第二の身分証明
 運転免許証または出生証明(戸籍抄本など)
 ※原本に加えて英翻訳も必要です。

その他準備が必要なもの
✔︎資金の証明と資金源の証明
※$4200 (約38万円) 以上の資金を持っている証明(銀行の残高証明など)
✔︎NZを出国するフライトのe-ticket控え、または、フライトを購入できる分の資金証明

注意点
ビザの申請方法や必要書類、条件等は随時更新されます。このページに記載されている内容と異なる場合があることをご理解ください。最新の情報やより詳しい情報は、移民局のホームページよりご確認、お問合せくださいませ。

ビザの申請で提出する全ての書類は、英語表記または英語併記である必要があります。日本語表記の書類がある場合は、専門の翻訳会社で英語に翻訳をする必要があります。申請者が個人的に翻訳したものは、正式な書類として認められませんのでご注意ください。弊社を通して書類の翻訳をご依頼頂くことも可能ですので、必要な場合はお知らせください。

胸部レントゲンの必要可否

2024年1月現在、日本国籍の方は、日本国が結核の低発生国リストに追加されたことにより、ビザの申請を行うにあたり胸部レントゲン検査を受ける必要はなくなりました。
ただし、過去5年の間に合わせて3ヶ月以上、結核の低発生国のリストに載っていない国に滞在していた方は引き続き胸部レントゲンの検査結果の提出が求められますのでご注意ください。
その際は、移民局指定の医療機関でレントゲン検査を受ける必要があります。
結核の低発生国リストはこちら

健康診断の必要可否

基本的には、健康診断は不要です。申請者の健康状態及びこれまでの日本国外の滞在歴によっては必要になる場合もあります。

無犯罪証明の必要可否

NZ国内での滞在期間または移民局担当審査官の判断により必要になる場合もあります。

申請料

日本国内から申請する場合:申請料は無料。IVL(観光税)のNZ$35のみかかります。
NZ国内から申請する場合:申請料NZ$455

申請方法

ワーキングホリデービザの申請は、ニュージーランド移民局のホームページから行います。


移民局ホームページ:こちらでアカウントを作成します。

“Search for visa by name” で “Japan working holiday visa”と入力して検索

“APPLY ONLINE”をクリック

“LOG IN or CREATE ACCOUNT”をクリックし、アカウントの作成画面に移る

必要事項を入力し、”REGISTER”を選択してください。名前はパスポートと同じ綴りのローマ字で入力する必要があります。

その後ワーホリビザの申請を作成したアカウントを使って行います。

こちらの項目は未記入でも先に進むことができます。

内容をしっかりと確認の上、正確な情報を申告しましょう。
過去5年の間に合わせて3ヶ月以上、結核の低発生国のリストに載っていない国に滞在していた方は一番下の質問を”YES”と回答してください。

こちらも内容をしっかりと確認の上、正確な情報を申告しましょう。

NZに旅行などで来たことのある方は、”Have you been to NZ before?”に対して”YES”と回答し、いつ来たかを入力してください。
NZへの渡航歴のない方は、こちらの質問は”NO”と回答ください。
SUBMITのボタンが表示されない場合は、一度SAVEしてから再度こちらの画面にアクセスしてみてください。


申請をすると、その後、登録をしたメールアドレスに申請が受理された旨を通知するメールが届きます。
申請したビザの審査が完了すると移民局からメールが届きますので、再度こちらのアカウントにログインをして、指定ページからワーキングホリデービザを印刷ください。

ビザ=パスポートにビザラベルを貼る認識の方もいらっしゃるかと思います。
オンラインで発給されるビザは、パスポートのビザラベルではなく印刷した書類を持参する形となります。
ビザの申請が承認されますとワーキングホリデービザのコピーを印刷するよう指示されます。
渡航時にコピーを持参、もしくはオンラインでアクセスできるようになっていない場合、航空会社が搭乗を拒否する場合ありますのでご注意ください。

申請状況の確認方法

ご自身のアカウントにログインすると申請状況が確認できます。

ワーホリビザに関するQ&A

  • 滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できます。
    ただし、NZを離れていた期間もビザの有効期間である12ヶ月にカウントされ、ビザの有効期限が延長される事はありませんのでご注意ください。

  • ワーホリの場合、保険の加入は強制ではありませんが、万が一の際の医療費は大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。
    注意事項:NZで就学する際はNZ教育機関が定める条件を全て満たす保険への加入が必須です。無保険または条件を満たさない保険に加入している場合は、現地到着済み・授業料を支払い済みなどに関わらず、入学は認められませんので十分にご注意ください。

  • 申請に不備がなければ、通常5営業日以内です。ビザが発給されたか、さらに提出の必要なものがあるかどうかは、eメールで通知されます。
    参考:https://www.newzealand.com/jp/feature/working-holiday-frequently-asked-questions/

    弊社からお客様へは、渡航の半年前くらいから申請を始めていただき、3ヶ月前くらいにはビザが手元におりている状態が好ましい、とお伝えしています。

  • 必要ありません。
    ワーキングホリデービザでは就労は必須ではないので、生活をまかなえるようであれば必ずしも働く必要はありません。

  • ワーホリビザの発給は1人につき1回限りです。ニュージーランド滞在を延長したい場合は、他の種類のビザを取得する必要があります。

  • 申請時に30歳であれば入国時に31歳でも入国が可能です。

  • 申請時に30歳であれば入国時に31歳でも入国・ワーホリが可能です。

  • 直接に現地のニュージーランド移民局にお問い合わせください(英語のみ)

    お電話:

    - ニュージーランド国外から: +64-9-914-4100

    - ニュージーランド国内でオークランド地域以外から: 0508-558-855

    - オークランド地域内から: 09-914-4100

ビザの延長方法について

すでにワーキングホリデーでニュージーランドに滞在している方を対象に、ワーキングホリデーの12ヶ月のうち、計3ヶ月以上、フルーツピッキング、収穫、パッキングなど、ニュージーランド国内の農園やぶどう園での仕事をしたことを証明できる方は最大3ヶ月までワーホリビザでの滞在期間を延長することが可能です。

申請は一度のみ、ニュージーランド国内より可能

申請方法:
アカウントにログインし、Working Holiday Extension Work Visaを申請。
申請料はNZD $420、詳細についてはこちらをご参考ください。
ニュージーランド移民局Working Holiday Extension Work Visaに関するページ

上記以外にも、日本国籍の方であれば、ワーホリビザの有効期間内であれば観光ビザを申請することで3ヶ月まで滞在を延長することが可能です。

ただし注意が必要なのは、申請が承認されたタイミングでワーホリビザが失効し、観光ビザに切り替わる点です。
ワーホリの残期間がまだ3ヶ月以上残っていた場合でも、観光ビザの条件が適用され、承認されたタイミングから3ヶ月までしか滞在ができなくなります。
また、観光ビザでは就労はできませんので、この点も十分にご注意ください。

申請代行についてのご案内

弊社ではワーキングホリデービザの申請代行も行っております。
移民アドバイザー経由で申請を行うメリットとしては、申請の手間が省け、何かあった際の移民局との英語でのやり取りを直接行う必要はありません。
また、直前でのビザの申請など、急務の場合は移民アドバイザーを介することで移民局へのフォローアップなども代わりに行ってもらえます。


代行手数料は以下の通りです。
弊社のプログラムに参加する場合:NZ$320

弊社のプログラムに参加しない場合:NZ$680

※NZ国内からのご依頼の場合は上記代行手数料にGST(NZの税金15%)と移民局に支払う申請料がかかかります。日本からご依頼の場合は上記代行手数料に加え、観光税(IVL)$35.00がかかります。

※申請料や条件は国籍によって異なる場合がございます。日本のパスポート以外をお持ちで申請料や条件をお知りになりたい方はお問い合せ下さいませ。

申請したビザが承認されるか否かは移民局の判断となります。ビザの代行申請サービスはは申請手続き及び移民局への問い合わせ等の代行を行なうものであり、ビザの取得を保証するものではないことを予めご理解くださいませ。

ワーホリビザの申請代行についてはこちら▼
ビザ申請代行サービス

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